健診部(巡回健診)

定期健診

定期健康診断は、労働安全衛生法に基づいた健康診断です。
雇用主は1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが定められています。

労働安全衛生法の詳細は、下記リンクページの「第5編・労働基準:第2章・安全衛生」をご覧ください。
厚生労働省 法令等データベース

一般定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長・体重・BMI・腹囲・視力及び聴力の検査
4.胸部X線検査
5.血圧の測定
6.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
7.貧血検査(赤血球数、血色素量)
8.肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)
9.血中脂質検査(HDLコレステロール・ LDLコレステロール・中性脂肪)
10.血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c)
11.心電図検査
※喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取します。

雇用時の健康診断(労働安全規則第43条)

※労働者を雇入れる際は、健康診断を行わなければなりません。
(※健康診断項目の省略はできません。)

1.既往歴及び業務歴の調査
2.自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、BMI、腹囲、視力及び聴力の検査
4.胸部X線検査
5.血圧の測定
6.尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
7.貧血検査(赤血球数、血色素量)
8.肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)
9.血中脂質検査(HDLコレステロール・LDLコレステロール・ 中性脂肪)
10.血糖検査(空腹時血糖、またはHbA1c)
11.心電図検査
※喫煙歴及び服薬歴については、問診等で聴取します。
※聴力検査は、1,000Hz及び4,000Hzの30dBで純音を用いて、オージオメーターで検査します。
※心電図検査は、安静時標準12誘導心電図を記録します。
※腹囲の測定方法は、上記定期健康診断と同じです。


詳細は、下記までお問い合わせください。
TEL.052-981-1955